帳簿のお話

Posted by zeikasakun | 税金とは | 日曜日 22 6月 2008 10:27:07

毎年おこなう確定申告は自主計算が基本になっています。
簡単にいえば、総収入金額からその年の必要経費を差し引くことで計算できます。
その確定申告で間違いが合った場合には、行政制裁的処置として税金が加算されるわけですから、申告を正当・正確に行っていれば何も問題は無いですよね。

青色申告はもちろんですが白色申告の場合でも、前々年または前年の事業所所得(不動産所得及び山林所得なども含む)の合計額が300万円を超える人は簡易な記帳を義務づけています。
青色申告の場合は帳簿を備え付けて、これに不動産所得(事業所得および山林所得など)に係る取引を記録することと保存することが義務づけられています。
また記帳記入については、正規の簿記により記帳をおこなうことが原則になっていますが、例外で簡易の簿記で記帳してもよいことになっているものもあります。
事業所得や不動産所得を計算する場合、実際現金として入金あるいは出金した金額だけではなく、その年に確定したものは、その年の計算に入れる必要があります。
ただし前々年分の不動産所得と事業所得の合計額が300万円以下の人には、実際に入金または出金した金額によって計算することができます。

帳簿をきちんとつけることは自身の経営の実態を把握するだけでなく、正確な確定申告を行うためにも重要です。日ごろからきちんと帳簿管理をしていれば、余計な税金を加算されることもなくなるでしょう。

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