加算税と延滞の問題について
もし期限内に確定申告書をちゃんと提出できなかった場合。そしてその内容が間違っていた場合。
こういった時にはその状況に応じて更正や修正申告書の提出、そして追加の本税と一緒に延滞税、そして加算税というものを納付しなくてはいけません。期限内に正確な確定申告書を提出して、かつその納期限内に正しく納税した人との公平さを図る為、『利息』的な意味合いと、『罰金』的な意味合いがあってこれらについては損金には算入されないんだそうです。
また、会計監査人の監査を受けなければいけなかったから、といったような正当な理由で申告期限を適法に延長してしまった場合には、その延長した納税額の利子税は課されますが、この利子税については損金の額に算入されるんだそうなので、しっかり報告しておきましょう。
加算にまつわることというのは、結構一般的な日常でも色々とありふれていますが、この加算税というのは確かに公平さがあると思います。だってDVDレンタル屋さんでも、『延滞料はとりません!』なんて言っていたら、絶対に返却しないで忘れてしまう人も出てくるだろうし、キチンとまともに返却している人はなんだかアホらしくなってしまいますからね。
こういった利息制度と罰金制度は非常にいいことだと思います。でも、うっかり忘れてしまうことって日常の中では結構あるんですけどね・・・(笑)でも、確定申告などの方で定められているモノに関しては、しっかりと提出して、無駄な加算税がとられないようにしましょうね!
