確定申告は慎重に
所得税や法人税の確定申告書を税務署に提出すれば基本的には手続きは終了となります。
そこで何も問題や不具合が生じず、納税も済めば加算税には縁がありません。
ただし、万が一間違いがあったり、添付しなければならない資料が足りなかった場合には税務署から連絡(電話かはがき)がきます。添付資料が足りなかった場合には、追加で提出しなければなりません。
このとき先に申し出た分よりも税額が多くなると増えた税額に対して前の記事で紹介した延滞税がかかります。
国に納める税金はただ払えばいいというものではなく、期限までに正しい額を納めなければ、更なる税が加算されるというわけです。
だから、申告は特に慎重に行うべきですね。
加算税は直接的な税ではなく間接的な税の代表ともいえる税なのですね。
その中でも特に、債務者に債務を履行しない点についてのなんらかの原因(帰責事由、という)があって債務を履行しない場合をさして使われることもある。債務者が債務不履行に陥った場合、債権者は契約の解除や損害賠償を求めることができる。
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